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施工 演習2

演習(4題):単に「○か×か」ではありません.

問題を解く時に「何をイメージしたか」「どう絞り込んだか」と言った「思考のプロセス」を問題集に記録しながら解いてみてください.動画では,同じ問題を解いた受験生の解き方から,その「捉え方・備え方」を学びましょう.

解説冒頭の「正答率(模試公開後の集計)」は,難易度の指標になります.

 

※施工演習2の4問目である「ウラ模試2 No.4 枝4」について訂正があります.
現時点では,法改正により以下の内容に変更されていますので,演習2内の問題・解説動画の内容を下記内容に読み替えてください.

 

「建築物省エネ法11条」,「同法(令)4条」より,建築主は,非住宅部分の床面積の合計が300㎡以上の建築物(=特定建築物)を新築しようとするときは,建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない(適合義務).
その場合は「同法12条」より,その工事を着手する前に,建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し,特定行政法の適合性判定を受けなければならない.

 

一方,「建築物省エネ法19条」,「同法(令)7条」より,「建築主は,特定建築物以外の建築物で,床面積の合計が300㎡以上の建築物を新築しようとするときは,建築物エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない(届出義務).」

 

施工科目の届出科目で出題される可能性のあるのは,後段の「届出義務」の届出先である「所管行政庁」の部分です.

施工25043を参照してください.
なお,建築物省エネ法については,法規04271,05272及び05274などの法規科目での出題内容をチェックしておきましょう.

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