04法規

02. 面積・高さ・階数

まずは,オンライン講義の様子をご覧ください(Youtube動画 約2分30秒)

「令2条第四号」に「延べ面積」の定義があります.この中で「容積率の算定の基礎となる延べ面積(通称:算定用延べ面積)」という用語がありますので,この2つは明確に区別しておいてください.容積率の計算を行う際に,床面積の合計を延べ面積として求めますが,その際に,すべての床面積が対象となるわけではなく,一部,計上しなくてもよい部分があるのです.一方,「延べ面積が2,000㎡以上のものは・・・」という時の「延べ面積」は,建物の規模に応じて制限が掛かるような場合,つまり全ての床面積の合計が対象となります.というよりも,算定用延べ面積だけが,確認申請で容積率の記載が求められるタイミングで必要になるという事ですね.その規定が,「どのタイミングで要求されるのか」という視点も意識してみてください.
例えば,問題コード20035.これは,通称「駐車場1/5緩和」と呼ばれるものです.実務においても有効ですので,是非,この内容は暗記しておいて下さい.ここで注意する点は,駐車場部分を含めた建物全体の床面積の合計のうちの1/5を限度として「算定用延べ面積」に算入しなくてよいという事です(駐車場部分を除いた建物全体の床面積の合計ではありませんのでご注意ください).また「延べ面積」には,この駐車場部分の面積は参入されます.1度理解しておけば、なんて事の無い話ですが,勉強していると,いつの間にかゴッチャになっている事がありますのでご注意ください.
 

次に,問題コード01023の「高さ1/8緩和」,問題コード28024の「階数1/8不算入」も同じ「1/8」という数値に係る内容ですが全く別の規定です.こういうのは比較して併せて強く印象付けておきましょう.本当によく出題されるので,こういうのは「定番問題」として重点管理しておきましょう.典型的なポイントは,いちいち法令集を引かずとも,その内容や条文構成を頭にイメージできるようになって下さい.
後は,もくじ番号18.容積率・建ぺい率,もくじ番号19.高さ制限をマスターした上で学習して頂ければ,比較的容易に学習を進められると思われます.
 

■学習のポイント
法規科目が他の科目と大きく異なるのは,法令集を持ち込める事.そして圧倒的に「時間が足りない」という受験生が多いという2点です.そして,時間が足りなくなる原因の多くが「無駄引き」.つまり「法令集を持ち込める」という事が仇となって起こります.法令集を「答えを見つけるための道具」というような扱いをしていると,いつまで経っても頭の中に「法令の構成イメージ」が出来ずに,法令集を何度もめくり,インデックスを探すだけで時間がドンドン過ぎていくという状況に陥りがちです.つまり,「持ち込める」という前提は,何も本試験だけの話だけではなく,学習の取り組みにプラスにもなれば,弊害にもなるという事です.このインプットのコツでは,そういう視点も含めて,お伝えしたいと思います.
 

法規科目を解く場合、「答えはこの法令集の中にあるんだ!」と,問題文と条文とを照らし合わせる作業が、絶対条件かのように捉えている受験生が意外と多いです.法令集で確認しないといけないというルールはありません.それは時間が掛かるだけではなく,いつまで経っても,試験で問われる事を読み取りにくい状況を自ら作り出しているという事になります.
「問題文と法令集を照らし合わせる(条文の記述を探す)」のではなく,「出題者が聞いている事」を適切に読み取り,自分が勉強してきた知識や,頭の中に作った「条文の構成イメージ」と照らし合わせて,解答する.その意識を持ってください.
 
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