04法規

12. 防火地域

まずは,オンライン講義の様子をご覧ください(Youtube動画 約5分)

最初に概略を確認しましょう.防火地域」と「準防火地域」という2つの地域が存在します.これらは,都市計画の観点から定められています.
「法61条」は「防火地域及び準防火地域内の建築物」に関する規定であり,ここから「政令で定める技術的基準」の「令136条の2」に飛びます。
 
以前は「防火地域にはこんな建物を,準防火地域にはこんな建物を」という表記でしたが,現行の規定は,各号で「防火地域・準防火地域にあるこの規模の建物は耐火建築物等,準耐火建築物等」というような並びになっています.
例えば,「防火地域」内では,「1.階数が3以上」「2.延べ面積が100㎡を超える」のうちのいずれかに該当する場合は,耐火義務(=耐火建築物等としなければならない)が発生します(第一号).それ以外の場合でも,「準耐火義務」が発生します(第二号).つまり,「防火地域」の場合,「第一号か第二号のいずれか」に該当します.一方,「準防火地域」内の建物は,「第一号から第四号」に振り分けられます.
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第一号:防火地域・準防火地域内の耐火建築物等
第二号:防火地域・準防火地域内の準耐火建築物等
第三号:準防火地域内の,外壁防火の木造(外壁,軒裏・延焼ラインの開口部)
第四号:準防火地域内の,その他の非木造(延焼ラインの開口部)
(第五号:2mを超える門・塀)
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まずは大枠で捉えてください.

第一号」は,「防火地域内の建築物(小規模を除く)」や「準防火地域内の大規模な建築物」が対象です.
これらの条件に該当すると「次のイ又はロのいずれかに掲げる基準」に適合しなければなりません.
「イ」は,平たく言うと「耐火建築物」
「ロ」は,イと同等以上の「通称:延焼防止建築物」です.
 
細かくは「告示194号第2」に記載されていますが,ある程度の規模の建物については,防火上,外皮(外壁・屋根)を強化する事で,耐火建築物でなくても構わない(同等の扱いとなる),というものです.ここで注意したいのは,「どんな建物も,延焼防止建築物に出来るわけではない」という事です.先に述べたように「ある程度の規模の建物」が条件になりますので,条件を満たせない規模の建物は「イ又はロ」のうち「ロ」は選べません.つまり,「イ」の「耐火建築物にせざるを得ない」という事になります.この認識は間違えないようにしてください.

第二号」も構成は同じです.「防火地域内の小規模建築物」や,「準防火地域内の所定の規模の建築物」が対象です.一号同様に「イ又はロ」とあり,
「イ」は,平たく言うと「準耐火建築物」
「ロ」は,イと同等以上の「通称:準延焼防止建築物」です.
 
ここでも注意点があります.例えば,一般的な「準防火地域にある,木造の地上3階建ての戸建て住宅(150㎡程度)」は,どんな規制が掛かるかと言うと,「第二号」にある「準防火地域内で,地階を除く階数が3で延べ面積が1,500㎡以下のもの」に該当します.この時に「イ」の準耐火建築物にしなければならないかというと,「告示194号第4第一号」の基準に適合すれば,「ロ」の「準延焼防止建築物」とする事ができます.つまり「準耐火建築物」にしなくても構いません.この規定は,法改正前には「政令」で定められており「通称:政令基準建築物」と言われていたもので,昔も今も,この規模の建物ではごく一般的な規定と言えます.ところが条文の構成が変わり,詳細の仕様が,政令から告示へ移動した事から,複雑な仕組みに見えてしまいます.

第三号」は,「準防火地域内にある小規模の木造」が対象です.「第四号」は,その「非木造」.
ここでの注意点は,外壁開口部設備の性能に「加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る)に火炎を出さないもの」が要求されます.耐火建築物等の外壁開口部設備に要求される「遮炎性能(両面20分)」に対して,ここでは「通称:準遮炎性能(片面20分)」となります.あえて「通称」を付けたのは,以前は政令で定められていた用語だったものが,現行法では無くなったからです.

■学習のポイント
 「法61条」からその政令基準へ.「令136条の2」では,①.「防火地域・準防火地域内の耐火建築物」,②.「防火地域・準防火地域内の準耐火建築物」,③.「準防火地域内の小規模の木造」,④.「準防火地域内の,小規模の非木造」に分けられるという条文の構成を理解しましょう.告示の話はいったん置いておき,「法と令」の関係性と構成を理解する事から始めてください.
問題文の設定が「どんな状況か,どの分類か」をイメージした上で,法令集で確かめるという手順です.「条文と一言一句照らし合わせる」という作業をしてしまうと,何をどう見て良いのか分からなくなります.ましてや「本試験中に条文読解は,御法度」です.条文の構成だけは,頭に入れておくようセットアップしておきましょう.
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