2026.07.24
事務連絡
今年の製図課題は「ホテル」学科で過去に出題された知識は?
令和8年度の製図本試験課題が発表されました。課題は「ホテル」です。
詳しくはJAICのホームページで【こちら】
合格ロケットのアプリで「ホテル」をキーワード検索すると、計画科目で35件ヒットします。

過去問の狙い目は【こちら】
※ 関連として、第2回「学科一発逆転模試」計画科目 No.11,18 をご参照ください。
法規科目においては,次の2問をその関連として理解しておきましょう。
【法規30152】
第一種住居地域内において,「延べ面積3,000㎡,地上3階建てのホテル」は,新築することができない.
【解説】
「別表2(ほ)項」に「一種住居に建築できない建物条件」が載っており,その「四号」条件より,「(は)項条件に該当する建築物以外の建築物とする場合,その床面積が3,000㎡を超える建物は建築することができない.」とわかる.問題文の「ホテル」は,「(は),(ほ)項」各条件に該当しないため,ホテル部分の床面積の合計が3,000㎡を超えなければ新築することができる.(この問題は,コード「18162」の類似問題です.)
【解答】
×
【法規23033】
床面積の合計が5,000㎡のホテル部分と床面積の合計が1,000㎡の事務所部分からなる一棟の建築物で,その建築後に用途地域が変更されたため,ホテル部分が現行の用途地域の規定に適合せず,建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについて,事務所部分の用途を変更して,延べ面積6,000㎡のホテルとする場合においては,現行の用途地域の規定の適用を受けない.ただし,大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないものとする.
【解説】
「法87条」に「用途の変更」について載っており,その「3項」より,「既存不適格(法3条第2項)の規定により用途地域の規定(法48条)の適用を受けない建築物の用途を変更する場合においては,所定の条件の場合を除き,これらの規定を準用する.」とわかる.その「三号」条件より,「用途地域の規定に関しては,用途の変更が政令で定める範囲内である場合は,規定の適用を受けない.」とわかる.その「政令で定める範囲」は,「令137条の19第2項第三号」より,「用途変更後の用途地域の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は,基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと.」とわかる.よって,問題文の「事務所部分の用途を変更して,延べ面積6,000㎡のホテル(1.2倍を超えない)とする場合」においては,現行の用途地域の規定の適用を受けない.
【解答】
○



