2024.12.25
事務連絡
令和7年試験の適用法令について
12月25日 JAEICより,令和 7年(一級・二級・木造建築士試験、建築設備士試験、インテリアプランナー試験)試験の適用法令について、次の内容のお知らせがありました。
令和7年試験の適用法令については、次のとおりです。
適用すべき法令については、令和7年1月1日現在において施行されているものとします。ただし、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(略)」に基づく法令の規定については、令和7年4月1 日現在において施行されているものを適用するものとします。
https://www.jaeic.or.jp/shiken/Laws_Regs_2025_Exam.html
「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」に基づく法令の規定として、建築基準法(法6条,法20条関係)や建築物省エネ法が含まれます。
異例の措置となりますが、旧来の1月1日施行のルールのままだと、4月の時点で法6条などの主要条文(影響の範囲が多岐に渡る)の内容が変わっているにも関わらず、7月の学科試験で関連する問題が作れない、又は、改正前の規定で出題するという事になり、新たな規定を周知していく立場からも、それは避けたい意向があったものと考えられます。
法令集については、いずれ各社から追補版の配布などの対応がなされると考えられます。また大多数の条文については変わらないため、法規科目の学習についてはスケジュールどおり進めていきましょう。
法改正内容に伴う過去問への影響や、試験対策上のポイントについては、後日、アプリに反映し、合格ロケットのオンライン講義でも解説してまいります。