2025.07.25
事務連絡
今年の製図課題は「庁舎」学科で過去に出題された知識は?
令和7年度の製図本試験課題が発表されました。課題は「庁舎」です。
詳しくはJAICのホームページで【こちら】
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建築作品としては「山梨市庁舎東棟(山梨市)」「目黒区総合庁舎(東京都目黒区)」「大田区役所本庁舎(東京都)」「石巻市庁舎(宮城県)」等があります。
法規科目において「庁舎」の過去の出題はありませんが、次の2問をその関連として理解しておきましょう。
【法規28014】
延べ面積2,000㎡の警察署は,「特殊建築物」である.
【解説】
特殊建築物(通称:特建)については「法2条第二号」に載っており,条文の最後に「これらに類する用途に供する建築物」とある.ゆえに,「特建かどうか?」を判定する場合は規模ではなく,用途によって決まる.その用途については,基準法の最後にある「別表1(い)欄」で判断できる.ここをチェックして,載ってない場合は「特建」に該当しない.問題文の「警察署」は「別表1(い)欄」のいずれにも該当しないため特建ではない.
【解答】
×
※「庁舎」も特殊建築物ではありません(建築基準法上「事務所」として扱われる)。
【法規28172】
第二種中高層住居専用地域内において,「延べ面積2,000㎡,地上2階建ての事務所」は,新築することができる.
【解説】
「別表2(に)項」に「二種中高層に建築できない建物条件」が載っており,その「八号」条件より,「(は)項条件に該当する建築物以外の建築物の場合,その床面積が1,500㎡を超える建物は建築することができない.」とわかる.問題文の「事務所」は,「(は),(に)項」各条件に該当しないため,2階以下で事務所部分の床面積の合計が1,500㎡を超えなければ新築することができるが「2,000㎡」とあるため,新築することができない.
【解答】
×
※「庁舎」も法別表2に記載が無い(建築基準法上「事務所」として扱われる)ため第二種中高層住居専用地域内では、床面積の合計が1,500㎡を超えると新築できません。