2025.08.21
勉強法・活用法
学科試験で1点ゲット!その4
■【学科試験で1点ゲット!その4】
令和7年度学科試験において、事前の講義により得点に繋がった事例を紹介します。
【令和7年本試験・構造No.9-2】
9cm角の木材の筋かいを入れた軸組の倍率(壁倍率)を3とし,9cm角の木材の筋かいをたすき掛けに入れた軸組の倍率(壁倍率)を5とした.
9cm角の木材の筋かいを入れた軸組の倍率(壁倍率)を3とし,9cm角の木材の筋かいをたすき掛けに入れた軸組の倍率(壁倍率)を5とした.
【解答】○
※ この問題を「○」と判断できれば、正答枝3(新問題)を消去法で得点することが出来ました
(令和7年 ウラ模試1セミナーより)
【ウラ模試1 構造No.9-4】
9cm角の木造筋かい(壁倍率3)の軸組をたすき掛けに入れた軸組の片面に,壁倍率1.7 の仕様で構造用せっこうボードA種を釘打ち張りした耐力壁は,壁倍率上限の7 として存在壁量を算定した.
【解説】
令第46条,建告(昭56)第1100号第2,別表第1(6)
筋かいと構造用面材を併用した軸組や,複数の構造用面材を軸組に用いた場合の壁倍率は,併用する筋かいや構造用面材の壁倍率の和とすることができる.この場合,当該数値の和が7を超える場合は7を上限とする.
ただし,9cm角以上の木材の筋かいを入れた軸組をたすき掛けに入れた軸組については,壁倍率の最大値を5とする.
よってこの場合は,9cm角の木造筋かいのたすき掛けの倍率5に,構造用せっこうボードA種の倍率1.7を加えるので,壁倍率を6.7として存在壁量を算定することになるので誤り.
なお,この内容は令和7年4月1日現在において施行されている「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(略)」に基づく法令の規定の変更内容です.
【解答】
×
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