2026.08.28
学科知識
学科試験で1点ゲット!その3
■【学科試験で1点ゲット!その3】
令和8年度学科試験において、事前の講義により得点に繋がった事例を紹介します。
【令和8年本試験・法規No.26-3】
建築主は,建築士が設計した木造,延べ面積100㎡,平屋建ての一戸建て住宅を新築するときは,その工事に着手する前に,建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して所管行政庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない.
【解答】
×
(令和8年ウラ模試2 セミナーより)
【ウラ模試2 法規No.30-1】
都市計画区域内にある木造平家建て,延べ面積が120㎡の戸建て住宅で建築士の設計に係るものの新築をしようとするときは,建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して所管行政庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなくてもよい.
【解説】
「建築物省エネ法11条」より,「建築主は,建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築(建築基準法第6条の4第1項第三号に掲げる建築物の建築に該当するものを除く)であって,同法第6条第1項の規定による確認を要するものをしようとするときは,その工事に着手する前に,建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して所管行政庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない.」とわかる.問題文の建物は「建築基準法第6条の4第1項第三号に掲げる建築物(=同法6条第1項第三号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの)」の建築であるため,適合性判定を受ける必要がない.よって正しい.



